青森県にご在住で、悪質商法の契約解除、クーリングオフのことでお悩みの方。弁護士、司法書士に依頼せず、自分自身で消費者金融や信販会社に過払い金の請求を考えておられる方へ。
大阪市の行政書士 柴山圭が現在無料メール相談を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
※引き直し計算につきましては、過払い金請求の方法のページもご覧下さい。
悪質商法の契約解除、クーリングオフについて
○柴山行政書士事務所では、訪問販売、電話勧誘販売などの解約手続きを内容証明郵便で行う場合の内容証明作成代行をしております。
具体的には…
○悪質商法にひっかかってしまったかもしれないが、どうしてよいのかわからない。
○訪問販売で断りきれずに商品を購入してしまったが、返品したい。
○電話で有利な条件を提示され、高額な商品を買わされてしまった。
○自宅で簡単に仕事ができると言われ、パソコンなどを買わされてしまった。
○強引な勧誘による新聞購読契約
○クーリングオフについては知っているが、自分で処理するのは不安がある。
○業者がクーリングオフに応じてくれない。
○布団やじゅうたんを点検され、不安を煽るようなことを言われたので、業者の薦める商品を購入してしまった。
○簡単に資格が取れるなどと嘘を言われて契約した。
○街でアンケートなどと声をかけられ、商品を買わされたり、サービスを受ける契約をした。
○友人、知人から、サイドビジネス、簡単なアルバイトなどと商品やサービスの販売をすすめられたが、いわゆるマルチ商法ではないだろうか。
○エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約解除、中途解約…など
以上のような相談に対して、
行政書士 柴山圭が解決に向けたアドバイスをさせて頂きます。
お客様との相談の結果、
当職がお客様から内容証明郵便の作成代行の依頼を正式に頂き、原案作成に着手することに至ったときに、ご依頼人様から報酬を頂くこととなります。
報酬の請求は内容証明郵便の送達手続き完了後にさせて頂きます。
クーリングオフについての簡単な説明と注意点
○弱い立場の消費者を保護する目的で、理由を問わず無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度
○書面による一方的な意思表示によって申し込みの撤回、契約の解除ができます。
○クーリングオフの効果として、
●申し込みの撤回⇒契約は未成立のまま解消。
●契約の解除⇒原状回復(消費者に負担なし)
業者は違約金、損害賠償を請求できない。
受領した金銭は消費者へ返還。
商品の返還に要する費用は業者が負担。
○クーリングオフができる期間は、一般的に、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。(契約の内容によっては期間が異なる場合があります)
○クーリングオフをすると決めたら、すぐに手続きをされるべきだと思います。
○書面による通知の方法には、証拠力のある内容証明郵便が確実だと思います。
内容証明郵便についての簡単な説明と注意点
○内容証明とは、誰が誰宛に、いつ、いかなる内容のものを差し出したかということを差出人が作成した謄本によって、郵便事業株式会社が証明する制度です。
○文書の内容が真実であるかどうかが証明されるものではありません。
○郵便事業株式会社が証明してくれることで、証拠となります。
○相手方に対して法的な拘束力は持ちません。
法的な拘束力がないということは、相手方が内容を無視したり、内容に応じないこともあります。
○配達証明をつけることにより、相手が手紙を受け取ったこと、手紙を受け取った日付が証明されます。
○相手が受け取りを拒否した場合も、法律上は相手に到達したものとして、法的な効果は発生します。
○相手が不在で返送された場合、または転居先不明により返送されてきた場合は法的な効果は発生しません。
○内容証明郵便には添付資料を同封することはできません。
内容証明郵便について更に詳しく
このページの一番上へ
