被害に遭わない為の対策(電話勧誘販売)
悪質な業者による被害に遭わない為に、業者の手口を知りましょう。
○電話勧誘販売
業者が消費者に電話をかけて勧誘を行い、消費者から申し込み又は契約の締結を受ける商法です。
その電話での勧誘によって、消費者から契約の申込み又は契約の締結を受ける場合や、業者が契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、消費者に電話をかけることを要請した場合、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げて電話をかけることを要請し、消費者に電話をかけさせて勧誘を行う場合もこれに該当します。
消費者の方から、契約の申込み又は契約の締結のために業者に電話をかけるように請求し、業者が電話をするケースはこれに該当しません。
また、過去一年以内に当該事業者と二回以上取引がある場合で、消費者の利益を損なうおそれがない場合もこれに該当しません。
販売される商品には、各種教材、印鑑、商品先物オプション取引など様々なものがあります。
●勧誘目的の不明示
消費者に電話をかけ、勧誘をするに先立ち、「ハガキを送りましたが見てもらえましたか」「過去に教材などを買われて被害に遭われた方に電話しています」などと告げて、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を告げないことは特定商取引法第十六条違反です。
●不実告知
資格教材等の販売であれば、「過去に締結した資格講座の契約にかかる義務が残っているので、終了させるには新たに手続きや費用が必要になる」「途中で放置されている資格講座の修了証を送るので費用がかかる」「一旦終了させないと、名簿から名前が消えないので、他の会社からも電話がかかってくる」「この資格はどこの会社でも使えて必ず役に立つ」中には申込もしていないのに、契約書を送りつけて署名押印して返送を強要するようなところもあるようなので要注意です。
また業者に出回っている名簿から名前を削除させることを条件に商品を売り付けようとする業者もいます。顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について事実と異なることを告げることは特定商取引法第二十一条第一項違反です。
●重要事項の不告知
売買契約の締結について勧誘するに際し、その販売する商品の代金といった契約に関する重要な事項について故意に消費者に告げないことは特定商取引法第二十一条第二項違反です。
●再勧誘
消費者が興味がないと断っているにもかかわらず、引き続き長時間勧誘行ったり、契約締結を断っている消費者に対し、再度勧誘することは特定商取引法第十七条違反です。
●迷惑勧誘
何度も消費者の職場に電話をかけたり、長時間にわたり執拗に勧誘を続けることは、特定商取引法第二十二条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第二十三条第一号違反です。
● 特定商取引法第十八条(業者が電話勧誘行為により、消費者から契約の申し込みを郵便等により受けたとき)、第十九条第一項(業者が電話勧誘行為により、消費者と契約を締結したとき。又は、業者が電話勧誘行為により、消費者から契約の申込みを郵便等によりうけ契約を締結したとき)で、その申込みをした者に交付しなければならない書面の内容
第十九条第一項(業者が電話勧誘行為により、消費者と契約を締結)の場合、第二十四条第一項の規定(クーリングオフの規定)は、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。
また、契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、または指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金または指定役務の代価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、商品若しくは権利の販売価格、又は役務の対価、契約の解除に関する事項、その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者または役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第五号でいう経済産業省令で定める事項
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面は、下記の基準に合致したものでなければならない。
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと
- 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨定められていないこと。
- 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと
- 法令に違反する特約が定められていないこと。
- 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
- 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
電話勧誘は覆面性が高く、対面取引より悪質な場合も多いようですが、消費者側に事業者の不当な勧誘行為の存在等を立証する十分な証拠が残っていない場合も多いので、被害に遭ったと思われたときは、業者から電話のかかってきた場所、時間、できる限り詳細な内容を思い出してメモをしておくなど対策が必要です。但し、そのメモが必ず証拠として使えるとは限りません。
業者側も悪質な勧誘をしていないという証拠を残す為に、後日に確認の電話をして会話の内容を録音したり、確認書等を書かせるなどして、形式上の証拠物を用意することもあるようですので注意しましょう。
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