悪徳商法の契約解除、クーリングオフのご相談引き直し計算の代行は柴山行政書士事務所へ

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広島県にご在住で、悪質商法の契約解除、クーリングオフのことでお悩みの方。弁護士、司法書士に依頼せず、自分自身で消費者金融や信販会社に過払い金の請求を考えておられる方へ。

 


 

大阪市の行政書士 柴山圭が現在無料メール相談を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 


 

※引き直し計算につきましては、過払い金請求の方法のページもご覧下さい。

 

 

悪質商法の契約解除、クーリングオフについて

 

○柴山行政書士事務所では、訪問販売、電話勧誘販売などの解約手続きを内容証明郵便で行う場合の内容証明作成代行をしております。

 

具体的には…

 

○悪質商法にひっかかってしまったかもしれないが、どうしてよいのかわからない。

 

○訪問販売で断りきれずに商品を購入してしまったが、返品したい。

 

○電話で有利な条件を提示され、高額な商品を買わされてしまった。

 

○自宅で簡単に仕事ができると言われ、パソコンなどを買わされてしまった。

 

○強引な勧誘による新聞購読契約

 

○クーリングオフについては知っているが、自分で処理するのは不安がある。

 

○業者がクーリングオフに応じてくれない。

 

○布団やじゅうたんを点検され、不安を煽るようなことを言われたので、業者の薦める商品を購入してしまった。

 

○簡単に資格が取れるなどと嘘を言われて契約した。

 

○街でアンケートなどと声をかけられ、商品を買わされたり、サービスを受ける契約をした。

 

○友人、知人から、サイドビジネス、簡単なアルバイトなどと商品やサービスの販売をすすめられたが、いわゆるマルチ商法ではないだろうか。

 

○エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約解除、中途解約…など

 

以上のような相談に対して、

行政書士 柴山圭が解決に向けたアドバイスをさせて頂きます。

 

お客様との相談の結果、

当職がお客様から内容証明郵便の作成代行の依頼を正式に頂き、原案作成に着手することに至ったときに、ご依頼人様から報酬を頂くこととなります。

 

報酬の請求は内容証明郵便の送達手続き完了後にさせて頂きます。

 


 

クーリングオフについての簡単な説明と注意点

 

○弱い立場の消費者を保護する目的で、理由を問わず無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度

 

○書面による一方的な意思表示によって申し込みの撤回、契約の解除ができます。

 

○クーリングオフの効果として、

●申し込みの撤回⇒契約は未成立のまま解消。

●契約の解除⇒原状回復(消費者に負担なし)

  1. 業者は違約金、損害賠償を請求できない。
  2. 受領した金銭は消費者へ返還。
  3. 商品の返還に要する費用は業者が負担。

 

○クーリングオフができる期間は、一般的に、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。(契約の内容によっては期間が異なる場合があります)

 

○クーリングオフをすると決めたら、すぐに手続きをされるべきだと思います。

 

○書面による通知の方法には、証拠力のある内容証明郵便が確実だと思います。

 


 

内容証明郵便についての簡単な説明と注意点

 

○内容証明とは、誰が誰宛に、いつ、いかなる内容のものを差し出したかということを差出人が作成した謄本によって、郵便事業株式会社が証明する制度です。

 

○文書の内容が真実であるかどうかが証明されるものではありません。

 

○郵便事業株式会社が証明してくれることで、証拠となります。

 

○相手方に対して法的な拘束力は持ちません。

法的な拘束力がないということは、相手方が内容を無視したり、内容に応じないこともあります。

 

○配達証明をつけることにより、相手が手紙を受け取ったこと、手紙を受け取った日付が証明されます。

 

○相手が受け取りを拒否した場合も、法律上は相手に到達したものとして、法的な効果は発生します。

 

○相手が不在で返送された場合、または転居先不明により返送されてきた場合は法的な効果は発生しません。

 

○内容証明郵便には添付資料を同封することはできません。

 

内容証明郵便について更に詳しく

 

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お問い合わせ先
柴山行政書士事務所 行政書士 柴山 圭
TEL,FAX 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015
E-mail  solution@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp


 

 
過払い金の請求について
 
過払い金とは…
消費者金融や信販会社からお金を借りると、金融会社は利息制限法に定められた金利よりも高い金利でお金を貸している場合があります。
この利息制限法より高い金利で取引(返済)していたものを利息制限法の金利で計算し直すと、当然に元金に充当される額が多くなります。
例えば、50万円を年29.2%の金利で借り5年間で完済したものを、年18.0%の金利で計算し直すと払い過ぎた金額が出てきます。
この払い過ぎた金額が過払い金です。
 
過払い金の請求をするのに一番簡単な方法は弁護士、司法書士に依頼することだと思いますが、弁護士、司法書士に依頼せずに自分自身で過払い金の請求をしようとお考えの方へ、当事務所では、取引履歴を利息制限法の金利に引き直す計算を代行するサービスを提供しております。
 
過払い金の請求をするときに、まず必要となりますのがお客様の金融会社との取引履歴です。
 
現在では、ご本人様の取引履歴の開示請求に対して、金融会社も応じてくれるようです。(会社によってはかなり日数がかかる場合もあるようですが…)
 
利率の変更や限度額の引き上げなどにより何度か更新契約をされている場合は、最新の契約をした日からではなく、一番最初にその金融会社と契約をした日からの取引履歴を請求しましょう。
 
また、再契約(完済解約して、再度借入の為に契約した場合)や、金融会社の店舗の統廃合の為、契約店が変更となっている場合も、一番最初にその金融会社と契約した日からの取引履歴を請求しましょう。
 
金融会社が合併などにより、最初に契約した会社がなくなっている場合でも、取引履歴は合併後に事業を承継した会社に残っていると思われますので、合併する前の一番最初に契約をした日からの取引履歴を請求しましょう。
 
当方では、その開示された取引履歴を元に、利息制限法の利率に引き直す計算を代行するサービスを提供致します。
 
引き直し計算の代行の報酬につきましては、1件の契約につき4,000円(税込)です。
2件目以上の契約になる場合、2件目以降は1件3,000円(税込)でお受けいたします。
 
申し訳ございませんが、振込手数料、郵送料(返信用含む)は、お客様の方でご負担お願い致します。
 
引き直し計算の報酬支払時期は、正式にご依頼を頂いた時点でお願い致します。
ご入金の確認後に引き直し計算をさせて頂きます。
 
当方は行政書士ですので、お客様の代理人となり金融会社に取引履歴の開示の請求や交渉をすることはできません。
また、訴訟手続きなどにも関与することはできませんが、私自身が約6年程消費者金融に勤め、債権管理や債権回収をしていた経験がありますので、お客様のお役に立てるアドバイスはできるかと思います。
 
取引履歴の開示請求をする前でも結構ですので、お気軽にお問い合わせよりご相談下さい。
 


 
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