被害に遭わない為の対策(訪問販売)
悪質な業者の訪問販売による被害に遭わない為に、業者の手口を知りましょう。
○浄水器等の販売
●会社名の不明示、販売目的、勧誘目的の隠匿
消費者宅を訪問した際に、「水質の検査にきました」「水道の検査です」などと消費者宅に入り込もうとする。
業者が、「水道局の方からきました」「水道局から依頼されてきた」などと言う場合は、検査の前に水道局へ確認の電話をするか、水道局職員証の提示を求めましょう。
基本的に、水道局の職員の方が突然消費者宅を訪問して、水質検査をするようなことはないと思われます。
私の自宅も前に水道の検査がありましたが、検査の何日か前に「何月何日何時頃に水道の検査を行います。検査は無料です。」という旨のお知らせを頂き、その日に検査をして頂くという感じでした。
ですので、突然「水質の検査にきた」ということがまずおかしいと思われますので、慎重に対応されることをおすすめいたします。
また、勧誘をする前に正式な会社名を告げず、浄水器の販売等が目的であることを告げない行為は特定商取引法第三条違反です。
続いて、消費者宅に上がりこみ、水質検査を行い、試験管などに入った水が変色した様子を見せた場合。
水道水には、消毒用の塩素が含まれるため、試薬が塩素に反応し、変色することがあるみたいです。
水が変色したこと理由に「この水は汚染されています」などと言い高額な浄水器等を売りつけようとする。
くれぐれも騙されないように気をつけましょう。
●不実の告知
勧誘の際に事実がないにもかかわらず、「この辺で設置していないのはあなただけです」「古い浄水器は捨てるにもどこも引き取ってはくれない」など
契約の解除について、「高齢の方は特別に割引をしているので、クーリングオフできません」「一度契約したら解約はできない」など
購入者の判断に影響を及ぼす重要な事項について不実を告げることは特定商取引法第六条第一項違反です。
●特定商取引法第四条(業者が消費者から訪問販売で契約の申し込みを受けたとき)、第五条(業者と消費者が訪問販売で契約を締結したとき)で交付しなければならない書面の内容。
第五条(業者と消費者が訪問販売で契約を締結)の場合、第九条第一項(クーリングオフ)の規定については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。
また、契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、または指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金または指定役務の代価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、商品若しくは権利の販売価格、又は役務の対価、契約の解除に関する事項、その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者または役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利の販売価格、又は役務の対価
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 第九条第一項(クーリングオフの規定)の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定(クーリングオフについての規定)に関する事項を含む)
五 全各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第五号でいう経済産業省令で定める事項
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四 商品名及び商品の商標又は製造者名
五 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕疵(通常の注意では発見できない欠陥など)がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面は、下記の基準に合致したものでなければならない。
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと
購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨定められていないこと。
販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
法令に違反する特約が定められていないこと。
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
●迷惑な勧誘行為
勧誘の際、
男性数人で長時間にわたり消費者を説得する。
消費者の了承なしに既存の浄水器を取り外し、新しい浄水器を設置してしまう。
消費者が購入を断っても、既存の浄水器を取り外すために作業をしてしまっているので、新しい浄水器を購入しなければいけないと告げるなどの迷惑な勧誘行為は特定商取引法第七条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第七条第一号違反です。
●訪問販売は、不意打ち的なところがあるため、判断が鈍ってしまったり、早く帰ってほしいという気持ちから契約してしまうこともあるようです。
悪質な業者ばかりではないと思いますが、訪問販売による契約はできる限り慎重に対応するようにした方がよいでしょう。
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○住宅リフォーム、屋根等の工事
●会社名の不明示、販売目的、勧誘目的の隠匿
消費者宅を訪問した際、勧誘に先立って、「お宅の屋根の樋にゴミが溜まってるから掃除しましょう」「近くで工事をしているから挨拶にきました」「瓦がずれてて危ないよ」「近所で工事をしている者ですが、お
宅の瓦が浮いているので見せてもらえませんか」 などと告げて勧誘のきっかけを作ろうとする。
勧誘に先立って、正式な会社名を告げず、勧誘する目的である旨、当該勧誘にかかる商品の種類を明らかにしない等の行為は特定商取引法第三条違反です。
業者に屋根などを見てもらうことになった場合は、業者任せにはしないで、自分の目で屋根などの状態を確認するようにした方がよいでしょう。
お付き合いのある工務店など、知り合いにリフォームについて詳しい人が居るときは、その場で契約してしまわずに、まずその知り合いに相談するようにしましょう。
無料で見積もりを出してくれる会社もあると思いますので、何社かに見積もりを出してもらってから検討するのもよいと思います。
●不実の告知
業者が消費者に対して、事実がないにもかかわらず、「このままでは地震で屋根が落ちる」「屋根が腐って絶対に雨漏りしてくる」「このままにしておくと家は崩れる」「湿気の影響で変な臭いがしている」「もう瓦が落ちるよ」など、消費者が当該契約の締結を必要とする事情に関することについて不実のことを告げる、また、将来の不確実なことについて、断定的な判断を提供することは、特定商取引法第六条第一項違反です。
●迷惑な勧誘行為
消費者が断っているのに屋根に上る。
屋根裏に入り込み、雨漏りするかもしれないなどと強引に勧誘する。
消費者が断っているにもかかわらず、長時間に及ぶ執拗な勧誘行為。
など、このような迷惑な勧誘行為は特定商取引法第七条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第七条第一号違反です。
●屋根の工事が終われば、次は床下など、次々と消費者の不安を煽って契約の勧誘をされる可能性もありますので注意しましょう。
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○トイレのつまり、水漏れの修理など
●会社名の不明示、販売目的、勧誘目的の隠匿
トイレのつまりや水漏れの修理の場合は、まず、消費者から業者へ修理の依頼をされるのがほとんどだと思いますが、消費者が依頼していない作業や、部品の交換などの契約の勧誘を受けた場合には慎重に対応しましょう。
その勧誘に先立ち、消費者が依頼していない作業の勧誘が目的であること、正式な会社名を告げていない場合は特定商取引法第三条違反です。
●不実告知
事実がないにもかかわらず、「全体の交換をしないと大変なことになる」「もうこの部品は販売されていないから、全体を交換するしか方法はない」など、消費者が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実を告げることは特定商取引法第六条第一項違反です。
●重要事項の不告知
事前に作業金額の見積もりを提示することなく工事を始め、工事の途中や工事が完了した後になって、消費者が予測できないような見積額を示すなどのように、故意に重要な事項を消費者に告げないことは特定商取引法第六条第二項違反です。
●契約の申込み、契約の締結をしたときは
法に定められた書面が交付されているか、交付された書面に不備はないか確認しましょう。
書面の内容については、このページの「浄水器等の販売」の特定商取引法第四条、第五条で交付しなければならない書面の内容のところを参考にして下さい。
●対策として
水漏れやトイレのつまりなどは早く直してほしいという気持ちから焦ってしまいがちですが、修理に取り掛かってもらう前に必ずおよその見積もりを出してもらうようにしましょう。
水道局、下水道局の指定事業者を調べて、修理の相談をするのもよいと思います。
依頼をしていない作業や部品の交換などをすすめられても、とりあえずは応急処置をしてもらって、他の指定事業者などにも相談してみた方がよいかもしれません。
見積もりの額が高額だと思われた場合は、他の業者にも聞いてみるなど、いろいろ調べてからにした方がよいでしょう。
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○催眠商法
催眠商法とは、無料で雑貨品などを提供すると宣伝して、消費者を外から見えにくい会場(民家やビルの一室など)に集め、雑貨品などを提供しながら集まった消費者を興奮させ、更に競争意識をあおった上で、高額な商品を販売する商法です。
よく販売される商品には、健康食品、健康器具、羽毛布団などがあります。
私は偶然に催眠商法真っ最中のビルの一室に入ったことがありますが、集まっている消費者の方は高齢の方が多く、業者が集まった消費者の方を取り囲むような配置をしており、拍手などをして異様な盛り上がりだったのを覚えています。
なぜそんなビルの一室に入れたのかといいますと、私はその頃、消費者金融に勤めておりまして、ATMの精査をするのにどうしてもそのビルの一室を通過しなくてはならなかったのです。
仕方なく業者に通してもらったのですが、集まっていた消費者の皆さんの注意が部屋に突然入ってきた私の方に向いたので、業者には「早くしてくれ」とかなり嫌がられました。まさに催眠商法ということなのでしょう。
●勧誘目的等の不明示
雑貨品などを提供するというだけで、実際には健康器具などの販売が目的であることを告げないことは特定商取引法第三条違反です。
●契約の申込み、契約の締結をしたときは
法に定められた書面が交付されているか、交付された書面に不備はないか確認しましょう。
書面の内容については、このページの「浄水器等の販売」の特定商取引法第四条、第五条で交付しなければならない書面の内容のところを参考にして下さい。
また、契約してしまったが、冷静に考えてみると必要ない、高額すぎる、本当に説明された通りの効能があるのか信用できないから解約したいという場合は、すぐに消費生活センターや専門の行政書士に相談した方がよいでしょう。
●商品の効能についての不実告知
医療機器でないにもかかわらず、またそのような事実もないのに病気が治ると告げたり、医薬品でないにもかかわらず、またそのような事実もないのに飲むと病気が治ると告げることは特定商取引法第六条第一項第一号違反です。
●公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘
販売目的を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所(一般の人が出入りすることがないビルの一室など)で、当該商品の売買契約の締結について勧誘することは特定商取引法第六条第四項違反です。
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○アポイントメント・セールス
商品や役務の契約勧誘をするためであることを告げずに、電話で消費者を呼び出し、商品や役務の購入契約を結ぶこと。
販売されるものは、教材や宝石、貴金属などが多く、20歳になったばかりの人が狙われやすいようです。
●販売目的等不明示
消費者を呼び寄せるため、消費者宅を訪問、又は消費者宅に電話をした際、勧誘に先立って消費者に対し売買契約の締結について勧誘する目的である旨、及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしないことは特定商取引法第三条違反です。
消費者を呼び寄せるための文言例は、「アンケートに協力してほしい」「抽選であなたが選ばれました」「旅行や飲食店の利用料金を安くできます」「指輪の無料加工をしています」「貴金属の買い取りの査定を無料で行っています」など…参考程度に。
●公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘
「電話では説明しにくく話ができないので、直接お会いしたい」「会社の説明なども詳しくしたいので、話を聞くだけでいいから一度来ていただけませんか」など。
商品の販売にかかる売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに消費者を呼び出し、一般の人の出入りする場所以外の場所である会社の事務所において売買契約の締結について勧誘することは、特定商取引法第六条第四項違反です。
●迷惑勧誘
勧誘締結を断っている消費者に対し、契約をするよう執拗に説得したり、長時間にわたる勧誘をしたり、威圧的な態度で勧誘したりすることは、特定商取引法第七条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第七条第一号違反です。
●虚偽記載教唆
勧誘状況等に関する確認事項について、業者が消費者に虚偽の記載をさせることは、特定商取引法第七条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第七条第四号違反です。
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○キャッチセールス
繁華街などの路上で消費者を呼び止め、「アンケートに答えてほしい」などと声をかけて、営業所に連れて行き、商品やサービスの契約を迫る手口です。
販売される商品は、化粧品、サプリメント、エステティックサービス、絵画、貴金属などが多いようです。
このキャッチセールスも訪問販売に当たります。
●販売目的隠匿
商品やサービスの販売が目的であることを告げずに勧誘する行為は特定商取引法第三条違反です。
具体的には、「アンケートを取らせてほしい」「近くで展示会を行っているので見に来ませんか」「無料で肌のチェックをしています」「試供品をあげるので、肌のサンプルを取らせてほしい」などと勧誘に先立って商品の販売が目的であることを明らかにしないことです。
●不実告知
根拠や事実がないにもかかわらず、「必ず痩せる」「一か月で痩せる」「肌が最悪の状態なので、今すぐに対処しないといけない」など。
特別な割引を実施しているわけでもないのに、「今でないと、この価格にはできない」など。
不実の告知は特定商取引法第六条第一項違反です。
●重要事項不告知
契約までに消費者に対して契約の総額や分割支払の期間を告げない場合は特定商取引法第六条第二項違反です。
●勧誘目的を告げないで、公衆の出入りしない場所での勧誘
商品やサービスの販売が目的であることを告げないで、一般の人が自由に出入りするような場所ではない雑居ビルなどにある営業所に誘引し、契約についての勧誘を行うことは特定商取引法第六条第四項違反です。
●迷惑勧誘
長時間にわたる執拗な勧誘。断りの意思表示を示している消費者に対して執拗に勧誘を繰り返し、契約をしないと帰れないのではないかと思わせるような行為をすることは特定商取引法第七条第三号、特定商取引法に関する法律施行規則第七条第一号違反です。
断りたいと思ったときは、ハッキリとその意思を業者に表示しましょう。
断りたいと思っていただけで、その意思表示を相手方に示していない場合には、後で解約するときに不利になる場合があります。
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