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訪問販売規制の強化

 

○再勧誘の禁止 (特定商取引法第3条の2)

  • 訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
    • 消費者が《契約を締結しない旨の意思》を示すとは、「忙しいから、また今度にして下さい」などではなく、「お断りします」などハッキリと契約締結の意思がないことを訪問販売業者に対し表示することが必要です。
  • 訪問販売業者には、勧誘開始の段階で消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認するよう努めることが義務付けられています。 
  • 《契約を締結しない旨の意思》を表示した者に対して、その後も引き続き勧誘したり、再び勧誘を行うことは禁止されます。もちろん、同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも禁止されます。
  • 但し、《当該売買契約又は当該役務提供契約》に当たらない別の商品等の契約についての勧誘は禁止されていません。例えば、同じ商品等の契約であっても、期間単位での契約が通常である商品等については、その期間が経過すれば別の商品等の契約と考えられる場合があります。

特定商取引法第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 

 

○過量販売規制(特定商取引法第9条の2)

  • 訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になりました。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外となります。)

・「過量販売」「次々販売」

 一度契約してしまったことがきっかけで、次々と新たな契約を押し付けられて過剰な商品を買わされたり、事業者が入れ替わりやってきて被害が拡大するケースをいいます。

 こうしたケースでは、気がつくと生活を圧迫する高額な支払を迫られることとなってしまうため、注意しなければなりません。

 改正法では、事業者に対して、正当な理由もなくこうした「過量販売」につき勧誘する行為を行政規制の対象とするとともに消費者がこのような契約を締結させられてしまった場合、契約後1年間は契約の解除を主張できる制度が導入されました。但し、消費者にこのような契約を締結することにつき特別の事情があったことを事業者が立証する場合は例外となります。

 

・「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」(過量)とは

 特別な事情がなければ、一般消費者が行う事態が稀であるような取引です。

 

・「消費者が過量販売を必要とする特別の事情」とは

 例えば、消費者が「親戚や近所の人に配るため」など過量な契約を必要とする事情を事業者が確認して立証できた場合には解除することが認められません。

  • ある事業者の一回の販売行為が過量な商品等の契約となる場合、消費者がその過量な商品等の契約を締結するにあたり特別な事情がない限り、過量という外形的な要件で解除が認められることとなります。
  • 次々販売により、ある事業者の販売行為によって過量となる場合や、既に過量購入状態であるのに、ある事業者がさらに販売行為をした場合等は、その事業者が、消費者がそういう事情であったことを知りながら販売を行ったという悪意性が要件として付加されます。

 

  • 契約解除後の清算ルール
    • 特定商取引法第9条によるクーリング・オフ制度の清算ルールを踏襲します。
    • 第9条の2に基づいて契約が解除された場合、代金返還等については、第9条第3項~第8項が準用されるため、クーリング・オフの場合と同様の取扱いをすることとなります。
      • 損害賠償、違約金の支払は請求できない。
      • 引き取り費用は事業者の負担となる。
      • 商品の使用利益や役務の対価は請求できない。(改正法第9条第5項で商品について使用利益を請求できないように規定されました。)
      • 原状回復義務