特定商取引法第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
・「過量販売」「次々販売」
一度契約してしまったことがきっかけで、次々と新たな契約を押し付けられて過剰な商品を買わされたり、事業者が入れ替わりやってきて被害が拡大するケースをいいます。
こうしたケースでは、気がつくと生活を圧迫する高額な支払を迫られることとなってしまうため、注意しなければなりません。
改正法では、事業者に対して、正当な理由もなくこうした「過量販売」につき勧誘する行為を行政規制の対象とするとともに消費者がこのような契約を締結させられてしまった場合、契約後1年間は契約の解除を主張できる制度が導入されました。但し、消費者にこのような契約を締結することにつき特別の事情があったことを事業者が立証する場合は例外となります。
・「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」(過量)とは
特別な事情がなければ、一般消費者が行う事態が稀であるような取引です。
・「消費者が過量販売を必要とする特別の事情」とは
例えば、消費者が「親戚や近所の人に配るため」など過量な契約を必要とする事情を事業者が確認して立証できた場合には解除することが認められません。