改正特定商取引法について
・原則として、全ての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)が規制の対象になりました。《特定商取引法第2条》
・ これまでの特定商取引法では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規定については、政令で定める指定商品、指定役務、指定権利だけが規制の対象とされていましたが、今回の法改正で、消費者被害を未然に防止するために指定商品、指定役務制度が廃止され、原則として全商品、全役務を規制の対象とし、必要に応じて法の適用除外を設けることとされました。(指定権利は現行のままです。) ・ 割賦販売法においても、クレジット規制の対象を、不動産の販売を除く全ての商品・役務に拡大することとされました。
・ これまでの特定商取引法では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規定については、政令で定める指定商品、指定役務、指定権利だけが規制の対象とされていましたが、今回の法改正で、消費者被害を未然に防止するために指定商品、指定役務制度が廃止され、原則として全商品、全役務を規制の対象とし、必要に応じて法の適用除外を設けることとされました。(指定権利は現行のままです。)
・ 割賦販売法においても、クレジット規制の対象を、不動産の販売を除く全ての商品・役務に拡大することとされました。
○改正特定商取引法の規制から除外されるもの
・全面的に適用除外とされるもの 《特定商取引法第26条第1項》
・部分的に適用除外とされるもの