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改正特定商取引法について

 

 ・原則として、全ての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)が規制の対象になりました。《特定商取引法第2条》

 

・ これまでの特定商取引法では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規定については、政令で定める指定商品、指定役務、指定権利だけが規制の対象とされていましたが、今回の法改正で、消費者被害を未然に防止するために指定商品、指定役務制度が廃止され、原則として全商品、全役務を規制の対象とし、必要に応じて法の適用除外を設けることとされました。(指定権利は現行のままです。)

 

・ 割賦販売法においても、クレジット規制の対象を、不動産の販売を除く全ての商品・役務に拡大することとされました。

 

○改正特定商取引法の規制から除外されるもの

 

 ・全面的に適用除外とされるもの 《特定商取引法第26条第1項》

  • 営業のために又は営業として行われる取引
  • 本邦外にある者に対して行われる取引(商品の輸出など)
  • 国又は地方公共団体が行うもの
  • 団体の構成員向け(特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合)
  • 事業者がその従業者に対して行うもの
  • 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
  • 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(宅建業法等) 

 

 ・部分的に適用除外とされるもの

  • 書面交付義務とクーリングオフ規定を適用除外とするもの《特定商取引法第26条第2項》(訪問販売、電話勧誘)
    • 通常、役務の提供ごとに書面が交付されるようなことがないもの。
    • 飲食店、マッサージ、カラオケボックスなど
  • クーリングオフ規定のみ適用除外とするもの《特定商取引法第26条第3項、第4項》(訪問販売、電話勧誘)
    • 自動車販売、自動車リース等…契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられているため。
    • 電気、ガスの供給、葬儀等…他の法律で供給義務が課せられている場合や、速やかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるもの。
    • 化粧品、健康食品等…いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合(但し、業者が消費者に消費させた場合は除かれます)。
    • 現金取引で3,000円に満たない場合。
  • その他の適用除外とされるもの
    • 勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪の区別が難しく、特定商取引法を適用すると、その他の目的の来訪にまで過度の影響が考えられるため除外されるもので「株式会社以外が発行する新聞」が、その具体例となります。

 

  • 特定商取引法のクーリングオフの適用除外とされているものについては、割賦販売法における個別クレジット契約のクーリングオフの適用除外とされます。
  • 個別クレジット契約のクーリングオフ制度では、個別クレジット契約と販売契約を一体として解除することを認めているため、特定商取引法で販売契約のクーリングオフが認められる範囲と同一の範囲とされたものです。