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内容証明郵便を利用すべきかどうかについて

 

○内容証明郵便はいろいろなケースで利用することが考えられますが、

 このページでは、クーリングオフや契約解除等の通知について利用することを

 考えていきます。

 

○クーリングオフは一般的に書面で通知すればよいことになっていますので、
 ハガキを利用することもできますが、
 ハガキでは通知した証拠が残らず不安に思われる場合、
 相手方が悪質な業者で信用できない場合、
 高額な契約なので確実に申込の撤回、契約の解除がしたい場合等は、
 内容証明郵便を利用した方がよいでしょう。
 
○なぜハガキより内容証明郵便を利用した方がよいのかについては、
 誰が誰宛にどんな内容の手紙をいつ出したのかということが証拠として残るから
 です。
 更に配達証明を利用することにより、郵便物がいつ相手に配達されたのかが証
 明されます。 


内容証明の効果について
 
証拠力
 誰が誰宛に、いつ、いかなる内容のものを差し出したかということを、
 差出人が作成した謄本によって、郵便事業株式会社が証明してくれます。
 
心理的な圧力を加える効果
 行政書士に作成代行を依頼した場合、
 作成した行政書士名、職印が入りますので、
 専門家が相談にのっていることが相手にも伝わり、
 心理的な圧力を加える効果は更に上がるものと思われます。
 
確定日付を得る効果
 クーリングオフの制度には発信主義が採用されています。
 つまり、書面を発信したときに法的な効果が生じますので、
 発信した日付はとても重要です。
 (一般的にクーリングオフには行使できる期間が定められています)

 

内容証明を利用する注意点
 
文書の内容が真実であるのかどうかまでは証明されない。
 しかし、証拠となる文書ですので、
 決して、脅迫や恐喝と受け取られるようなことは書かずに、
 事実に基づき、相手に何を主張したいのかを明確にしましょう。
 
相手方に対して法的な拘束力は持たない。
 内容証明郵便には、相手方に対する法的な拘束力はありません。
 法的な拘束力がないということは、
 相手が内容を無視したり、内容に応じない場合も考えられます。
 そうした場合の対応も考えておく必要があるでしょう。
 
内容証明郵便が差出人に返送されてきた場合
 内容証明郵便を配達の際に、相手が不在であった場合、
 不在票があいての郵便受けに投函されて、
 郵便局で郵便物を一週間保管することになりますが、
 その間に相手が郵便物を取りに来ない場合、
 受取人不在のため、郵便物は差出人のところに返送されてきます。
 この場合、法的な効果は発生しませんので、
 このような場合に備えて、
 内容証明郵便を発送する際、同時にハガキや普通郵便で同じ内容の文書を
 発送しておくのも一つの方法だと思います。
 
転居先不明、転送期間経過、あて所に尋ねあたらず返送されてきた場合
 この場合も法的な効果は発生しません。
 この場合は、業者の転居、倒産などのケースが考えられますが、
 既に業者に支払ってしまったお金があると、
 取り戻すのが難しくなることも考えられますので、
 こうならないためにも、クーリングオフや契約解除は早急に処理しましょう。

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