内容証明を利用する注意点
○文書の内容が真実であるのかどうかまでは証明されない。
しかし、証拠となる文書ですので、
決して、脅迫や恐喝と受け取られるようなことは書かずに、
事実に基づき、相手に何を主張したいのかを明確にしましょう。
○相手方に対して法的な拘束力は持たない。
内容証明郵便には、相手方に対する法的な拘束力はありません。
法的な拘束力がないということは、
相手が内容を無視したり、内容に応じない場合も考えられます。
そうした場合の対応も考えておく必要があるでしょう。
○内容証明郵便が差出人に返送されてきた場合
内容証明郵便を配達の際に、相手が不在であった場合、
不在票があいての郵便受けに投函されて、
郵便局で郵便物を一週間保管することになりますが、
その間に相手が郵便物を取りに来ない場合、
受取人不在のため、郵便物は差出人のところに返送されてきます。
この場合、法的な効果は発生しませんので、
このような場合に備えて、
内容証明郵便を発送する際、同時にハガキや普通郵便で同じ内容の文書を
発送しておくのも一つの方法だと思います。
○転居先不明、転送期間経過、あて所に尋ねあたらず返送されてきた場合
この場合も法的な効果は発生しません。
この場合は、業者の転居、倒産などのケースが考えられますが、
既に業者に支払ってしまったお金があると、
取り戻すのが難しくなることも考えられますので、
こうならないためにも、クーリングオフや契約解除は早急に処理しましょう。
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